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【当院からのメッセージ】
インプラントの成功率は残念ながら100%ではありません。どのような原因で失敗が起こるのか、把握する必要があります。失敗があるということはリスクがあるということです。インプラントのデメリットにも冷静な目を向けることが大切です。
あなたの歯を守れるのはあなたしかいません。慎重な医院選びのために考えてみませんか?
国民生活センター発表の「歯科インプラント治療に係る問題」を掲載しました。
「インプラントトラブル・失敗・被害に合わないための歯医者選び・見分け方」を一緒に考えていきましょう。


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「歯科インプラント治療に係る問題」
-身体的トラブルを中心に-

独立行政法人国民生活センター発表
(報道発表資料:平成23年12月22日)

8.参考資料
(1)「『医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び
広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)』」について

(平成19年3月30日付医政発第0330014号)(一部抜粋)※下線は当センター

第3 広告可能な事項について

5.広告可能な事項の具体的な内容
(2)医療法第6条の5第1項第2号関係
「診療科名」については、医療法第6条の6第1項の規定にあるように、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2で定められた診療科名又は当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたものであること。

ア. 政令に定められた診療科名
(ⅰ)医療機関が標榜する診療科名として広告可能な範囲(中略)以上の点を踏まえ、広告するに当たって通常考えられる診療科名を、以下に例示する。
歯科:「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」
また、複数の事項を組み合わせた通常考えられる診療科名を以下に例示する。
【例:歯科】「小児矯正歯科」など
(ⅴ)広告することができない診療科名の表示について
法令に根拠のない名称については、診療科名として広告することは認められない。
具体的には、以下に例示する名称は診療科名として認められない。
◎歯科に関係する名称 「インプラント科」、「審美歯科」など

(7)医療法第6条の5第1項第7号関係
「当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの」については、当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者に関する事ついて、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものについてのみ、限定的に広告可能としているものであること。

イ. 医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨
①専門性資格
a 広告告示(注)第1条第2号イからリに掲げる基準を満たす団体が厚生労働大臣に届出を行った場合は、当該団体が認定するいわゆる専門医等の資格を有する旨を広告しても差し支えないこと。
(注)平成19年厚生労働省告示第108号「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」




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